ウィルマー株主の質問:$1B超の法的損失後の取締役会の独立性

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Wilmar Internationalの少数株主は、同社の4月23日の年次株主総会に先立ち、4月17日にシンガポール取引所で開示された質問によれば、中国とインドネシアで高額な法的トラブルに見舞われた後、取締役会が株主の利益を守るのに十分な独立性を有しているのかどうかを疑問視する、強い文言の声明を提出した。Wilmarは、2025年12月以降、リスク委員会およびサステナビリティ委員会を再編し、独立取締役のみで構成することで取締役会の独立性を強化したと述べた。

株主の懸念

少数株主による提出、および証券投資家協会 (Singapore) (SIAS) からの質問は、取締役会の構成とガバナンスの有効性に関する懸念を提起した。株主は、最近の委員会の組み替えにもかかわらず、取締役会を「非常に内輪で硬直的」で「居心地のよいバブルの中で暮らしている」と説明した。株主は、「同じ顔ぶれを動かしても、真の独立は生まれない」と主張し、今後5年から10年の間に、より明確な後継および更新の計画を求めた。

株主はまた、取締役が「最も高い報酬を受けている」一方で、投資家は引き続き法的問題、増加する債務、そして減少した配当に直面していると指摘した。

インドネシアでの法的トラブル

インドネシアの最高裁は2025年末、以前の無罪判断を覆し、2021年および2022年のインドネシアの調理用油の危機ならびに国内のパーム油不足の際に、パーム油の輸出許可を取得する過程で腐敗があったとして、Wilmarの子会社5社を有罪とした。裁判所は、11.8兆ルピア (S$874 million) に相当する担保金を差し押さえた。これらの企業は、調理用油およびパーム油に対する国家が課した輸出規制の回避から、不正に利益を得たとして告発された。

Wilmarのインドネシア人幹部は、この件で2025年3月に、裁判官に賄賂を贈ったとして懲役6年の判決を受けた。裁判所の判断を尊重しつつ、Wilmarは遺憾の意を表明し、自社の行為は規制に従い、そして善意のもとで行われたと強調し、司法審査を求める可能性があるとしている。

中国での法的トラブル

中国では、Wilmarの子会社であるYihai Kerry Arawanaが、2025年11月に、有罪となった。州営企業アンホイ・ファウエンと民間所有の雲南フイジャ・輸出入の間のパーム油取引に関連する偽の書類に関して、契約詐欺の共犯者として行動したとして認定された。この詐欺により、アンホイ・ファウエンには5.2 billion yuan (S$970 million) の損失が生じた。

中国の裁判所は、Yihai Kerry Arawanaに対し、1.88 billion yuanに相当する損失を共同で負担するよう命じた一方で、同社の元ゼネラルマネージャーには罰金と懲役19年の判決が下された。Wilmarは、自社は無実だとして控訴を提起し、詐欺の被害者であると主張している。罰金は未払いのままで、同社は最終的な第二審の判断を待っている。

取締役会の独立性への対応

株主からの質問への回答として、Wilmarは、2025年12月以降、リスク委員会およびサステナビリティ委員会を再編し、独立取締役のみで構成することで、取締役会の独立性と監督を強化したと述べた。会社は、取締役会の過半数を占める独立取締役のいずれも、9年を超えて在任したことはないと明記した。

Wilmarは、2016年以降、少なくとも2年ごとに1人の新任取締役を任命し、また2021年以降は毎年任命して、新しい視点を取り入れ、集団思考を回避していると述べた。同社は、安定性と経験が依然として重要な強みであり、取締役の業界に関する専門知識が、複雑な規制環境および運営環境を乗り切るうえで重要だと強調した。

Wilmarは、ガバナンスの枠組みに、取締役の独立性に関する年次評価と、構造化された後継者計画が含まれている一方で、更新と継続のバランスを維持していると述べた。

法的手続きの監督

SIASは、Wilmarの取締役会がグループの世界的な事業にわたって重大な法的・規制上の手続きをどのように監督しているのか、また独立取締役が捜査の監督や法的戦略の策定においてどのような役割を果たすのかを尋ねた。Wilmarは、取締役会および関連する小委員会は、重大な進展を含む法的事項について定期的にブリーフィングを受けており、現地チームが実施した調査に基づいて法的戦略に関する助言を提供していると述べた。

腐敗防止措置

SIASはさらに、Wilmarが汚職に対するゼロ・トレランスの姿勢を、リスク評価手順や、よりリスクの高い役割を担う従業員のための反汚職トレーニングのレベルなどを含めてどのように実施しているのかについて、取締役会に詳しく説明するよう求めた。これに対し、Wilmarは、贈答、ロビー活動、便宜供与金といった領域をカバーする方針があり、契約には反賄賂条項を設けることを求めていると述べた。

同グループは、従業員は反腐敗および不正に関する研修を受け、また不正行為を報告するために、従業員および外部当事者の双方に対する通報窓口が整備されているとした。違反が認められた場合、解雇、ボーナスの返還(クロー バック)、および起こり得る法的な結果を含む懲戒処分に直面する。

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