香港証券先物委員会(SFC)の公式リリース(26PR59)および『香港商報』の報道によると、SFC 仲介機関部の執行ディレクターである葉志衡は2026年4月20日、「完全な枠組み」をまもなく公表し、香港のライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォーム(VATP)が、許可されたトークン化資産のセカンダリー市場取引を行えるようにすると発表した。これにより香港は、伝統的な金融商品に「明確なルートでWeb3基盤インフラを活用する」道を示す、世界の主要な法域の中で最初の市場となる。この枠組みの第一弾はマネーマーケットファンドから始まり、順次、SFCが認可するすべての製品へ拡大される。
枠組みの3つの中核
まもなく公表される枠組みは3層に分解できる。第一に、ライセンスを受けたVATPの事業範囲の拡張――従来、仮想資産(BTC、ETHなど)の現物取引に限られていたものを、「許可されたトークン化資産」へ拡張する。これらのトークン化資産は、本質的にブロックチェーン上で発行される伝統的な金融商品である。第二に、最初に上場(導入)されるのは「マネーマーケットファンド」(Money Market Funds)――この種の製品はボラティリティが低く、投資家にとって馴染みがあり、規制当局が承認しやすい実証対象となる。第三に、将来的には「すべての認可製品」へ範囲拡大――つまり、株式、債券、ETF、デリバティブなども、トークン化の形でブロックチェーン上で取引される可能性がある。
香港の金融業にとって、この順序には制度的な意義がある。これまでトークン化商品は、多くが一次発行(HKEXのトークン化社債など)に限られており、セカンダリー市場で統一されたプラットフォームや流動性の源泉がなかった。枠組みが始動すれば、ライセンスを受けたVATPはBTC/ETHの売買だけでなく、トークン化ファンドやトークン化債券の売買も取り扱い、「オンチェーン金融市場」のあらゆる商品の取引所となる。
CrypTech監督・監理テクノロジーがコンセプトから検証へ
葉志衡は、この枠組みは単なる事業許可ではなく、付随する「CrypTech」監督・監理テクノロジーの取り組みを同時に推進するものだと強調した。CrypTechは2025年10月に開始されており、現在はコンセプト段階から検証段階へ移行中である。自動化された申請・届出プロセス、マネーロンダリング(AML)即時監視、ネットワークセキュリティインシデントのアラート、市場操作の検知などのモジュールをカバーする。これは、VATPがトークン化資産を上場した後は、各取引がオンチェーンされると同時に、監督機関のCrypTechシステムにも記録され、「ブラックボックスのマーケットメイク」を行う可能性が低減されることを意味する。
この監督設計は、BISが今週、世界的にステーブルコインの監督を協調するよう求めた立場と一致している――底層がブロックチェーンであるというだけで、伝統的金融の健全な規制が薄められてはならない。香港は、BISがステーブルコインに「証券の特徴がある」ことを警告した同じ週に、VATPのトークン化枠組みを公表することを選んだ。時機的にも、明らかな政策協調が意識されている。
香港が他の法域より先に動く理由
香港が他の主要法域より先にVATPのトークン化枠組みを打ち出す背景には3つの考慮がある。第一に、アジア太平洋のデジタル資産ハブとしての地位を獲得すること――CircleのCEOが最近、香港が人民元ステーブルコインのクロスボーダー決済ハブになることを公に期待しており、規制枠組みを先行させることでこの位置づけを強化できる。第二に、新加坡(シンガポール)からの競争圧力への対応――シンガポール金融管理局(MAS)はトークン化金融に対して、これまで比較的緩やかな態度を取ってきた。香港が遅れれば、クロスボーダー業務が流出する。第三に、香港金融管理局(HKMA)が4月上旬に開始したステーブルコインの発行者ライセンスと連動し、「ステーブルコイン発行+トークン化資産取引」という完全なオンチェーン金融監督のセットを形成すること。
他地域との対比:米国SECはトークン化証券に対して、個別の審査をなお採用している。EUのMiCAは、ステーブルコインと仲介機関の許可に重点を置く一方、トークン化証券の枠組みについては相対的に保守的である。日本は暗号資産を金融商品取引法に組み込むが、トークン化ファンドの取引は依然として個別の承認が必要とされる。香港のVATPによるトークン化取引枠組みが一度実施されれば、「プラットフォーム+製品+監督(監理)テクノロジー」の三位一体を備えた、トークン化金融の監督テンプレートとして初のものになる。
台湾事業者にとっての意義
台湾のVASP事業者および金融機関にとって、香港の動きは参考にはできるが、現時点では直接に接続できないテンプレートである。台湾の仮想資産サービス法の草案はなお推進中であり、核心はVASPのライセンス制とステーブルコインの規範で、まだトークン化証券には踏み込んでいない。もし香港の枠組みが始動して運用が順調になれば、台湾の監督機関には「アジアの競争圧力」としての影響が生じ、国内におけるトークン化の議論のスピードが高まるだろう。
台湾の投資家にとって、もし香港がVATPのトークン化取引を開放すれば、ライセンスを受けたプラットフォームを通じて、トークン化マネーマーケットファンドやトークン化された米国債商品に接続できる可能性がある。これは、言わば新しい「オンチェーン資産配分」への通路となる。短期的には台湾の事業者は依然としてBitoPro、MAX、HOYA BIT、XREXなどの国内の準拠取引所が中心だが、中長期的には、この種のクロスボーダーのトークン化プラットフォームが新たな競争レイヤーを形成する。今後注目すべき重要な節目は、SFCが正式に枠組み文書を公表する時点(今月中の見込み)、最初に認可されるVATPと初の上場(導入)となるトークン化ファンド、そして金管会が同様の枠組みを検討するかどうかである。
この記事 香港証券先物委員会は世界初のVATPトークン化資産取引枠組みを準備:マネーマーケットファンドから先行し、順次、すべての認可製品へ拡大 最も早く掲載されたのは 鏈新聞 ABMedia。
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