米国証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンス委員長は、2026年3月18日に、非代替性トークン(NFT)は一般的に投資契約ではなくデジタルコレクティブルとして扱われると説明し、商品先物取引委員会(CFTC)と共同で発行した新しい解釈枠組みの下で、証券の管轄外に置かれることを示しました。
この発表後のCNBCインタビューで、アトキンスは、野球カードなどの物理的なコレクティブルと同様に、デジタルコレクティブルは「誰かが購入するものであり」「不変の購入」であると強調し、「人々が利益を約束して取引している資産」とは区別されると述べました。
この枠組みは、一般的に証券法の対象外となる4つの主要なデジタル資産のカテゴリーを特定しています:デジタルコモディティ、デジタルツール、デジタルコレクティブル(NFTやミームコインを含む)、およびステーブルコインであり、最終的には各資産の「事実と状況」に基づくハウイーテストの分析に依存することを再確認しています。
この解釈リリースは、CFTCと共同で発行され、以下のデジタル資産タイプは一般的に証券とみなされないと定めています:
デジタルコモディティ:プログラム的に運用される暗号システムの価値に内在し、供給と需要のダイナミクスから価値を得る資産
デジタルツール:プラットフォームの機能にアクセスするためのユーティリティ重視のトークン
デジタルコレクティブル:NFT、ミームコインなど、投資目的ではなく自己のために購入される資産
ステーブルコイン:準備金に裏付けられたドルペッグの資産
アトキンスは、この枠組みは企業が即時の執行リスクなしに明確さを求めることを可能にする協調的な立場を反映しており、以前の執行措置に依存したアプローチからの脱却を示すものだと述べました。
CNBCのインタビューで、司会のアンドリュー・ロス・ソーキンは、デジタルコレクティブルがその構造次第で証券に似る可能性があるかどうかをアトキンスに問いかけました。アトキンスは、「それは何にでも当てはまる」と答え、SECの分析は依然として各資産の「事実と状況」に依存しており、特にSEC対W.J.ハウイー社の判例に基づく投資契約の有無に関わると強調しました。
重要な要素は、開発者が利益の約束をしたり、継続的な管理努力を行ったりして投資者にリターンの期待を生み出すかどうかです。コレクティブルやツールとして主に機能し、そのような約束がない資産は、証券として扱われる可能性は低いです。ただし、利益分配を含むハイブリッド構造は、SECの監督下に入る可能性があります。
アトキンスはインタビュー中にNFTについて具体的な説明をし、「これらのコレクティブルの中には、野球カードやミーム、ミームコイン、NFTなど、誰かが買うものがあります。それは不変の購入です…他の資産のように、誰かが取引しているわけではありません」と述べました。
この説明は、NFTがコレクティブルとしての内在的価値のために購入されるのと、他者の努力から利益を得ることを期待して取得される資産とを区別しています。これは証券法における投資契約の決定的な特徴です。
「不変の購入」という枠組みは、NFTを個人的な楽しみや収集、特定のアプリ内でのユーティリティのために取得し、開発者の継続的な努力からの金銭的リターンを期待しない場合、その取引は証券規制の対象外となることを示唆しています。これは、物理的なコレクティブル市場がSECの監督なしに運営されているのと同様です。
アトキンスは、この枠組みを根本的な再調整の一環として、「過去と決別している」と述べました。SECは、以前アトキンスが批判した「執行による規制」から離れ、より明確な指針と予測可能な規制枠組みをデジタル資産分野に提供しつつあります。
この変化は、2025年初頭のより仮想通貨に友好的なトランプ政権の登場と同期しています。アトキンスは、過去の規制の誤りにより米国は仮想通貨の発展で最大10年遅れをとったと指摘し、その逆転を誓っています。
アトキンスは、規制当局が支援すべき重要な革新としてトークン化を挙げています。この枠組みは、より明確な定義と実用的な指針を提供することで不確実性を減らし、企業が既知の規制範囲内で構築できるようにすることを目的としています。
この解釈指針は法的拘束力を持たず、裁判所の挑戦に直面する可能性があります。ただし、SECはこれらの区分を確固たるものにするための正式なルール制定を進める予定です。
この枠組みは、両機関の協調を反映しており、CFTCはSECの解釈に沿って商品取引法を適用すると指針を示しています。この協調的アプローチは、規制の縄張り争いを減らし、より明確な管轄境界を確立することを目的としています。
アトキンス委員長は、NFTは一般的にデジタルコレクティブルとして扱われ、野球カードのように自己のために購入される「不変の購入」であると説明しました。証券とは異なり、他者の起業や管理努力から利益を約束することはなく、ハウイーテストにおける投資契約の特徴を満たしません。
SECの解釈枠組みは、デジタルコモディティ、デジタルツール、デジタルコレクティブル(NFTやミームコインを含む)、およびステーブルコインを証券とみなさない資産タイプとして特定しています。ただし、分析は事実に基づき、利益分配を含むハイブリッド構造は証券法の対象となる可能性があります。
いいえ。ほとんどのNFTはデジタルコレクティブルのカテゴリーに入ると考えられますが、SECは分析が具体的な事実と状況に依存していることを強調しています。利益の約束や開発者の継続的な管理努力、その他投資契約の特徴を持つNFTは、依然として証券として扱われる可能性があります。この枠組みは指針を提供しますが、包括的な免除を保証するものではありません。