元々仮想通貨を発行してラグプルを行ったとして一審で懲役4年6月の判決を受けた大学生が、控訴審で自ら罪を認めた後、執行猶予付きの判決を受けて釈放されたと、弁護士の劉陽氏が明らかにした。
免責事項:本ページの情報には第三者提供の内容が含まれる場合があり、参考目的のみで提供されています。これらはGateの見解や意見を示すものではなく、金融、投資、または法律上の助言を構成するものでもありません。暗号資産取引には高いリスクが伴います。意思決定を行う際には、本ページの情報のみに依存しないでください。詳細については、
免責事項をご確認ください。