韓国が1950年の国家財産法を改正し、暗号資産を2027年までに国家資産として分類する方針を示した

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経済財政部によると、韓国は仮想通貨と知的財産を国の資産として分類するため、1950年の国家財産法を改正する計画であり、法改正は2027年2月4日に施行される。今回の動きにより、ブロックチェーンに基づく台帳が資本市場法および電子法における証券登録簿として正式に認められる。政府はまた、韓国銀行のCBDC(中央銀行デジタル通貨)インフラに連動したトークン化政府債の2027年の計画された試験に先立ち、今年第4四半期から政府支出向けのトークン化預金のテストを開始する。
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