韓国の金融サービス委員会は15日、電気通信金融詐欺の防止および損害賠償の返還に関する特別法の施行令を改正するための立法予告を発表し、救済の対象をデジタル資産まで拡大するとした。今回の改正は、規制対象となる金融会社の範囲をデジタル資産取引所にまで広げ、資産の定義についても現金に限定せずデジタル資産を含めるように拡張した。こうした規制の拡大は、仮想資産の取引を伴う電気通信金融詐欺の事案において被害者保護を強化することを目的としている。
改正により金融会社および資産の定義を拡大
今回の改正では、デジタル資産取引所を特別法の対象となる規制対象の金融会社の範囲に含める。資産の定義は従来、現金のみが対象だったが、今後はデジタル資産を含む。返還資産を配分する際、改正により支払い方法が口座への入金のみから拡大され、デジタル資産の移転も含まれる。返還資産がデジタル資産である場合、返還は種類(タイプ)と数量(ユニット)で表示される。損害額にデジタル資産が含まれるときは、支払いの停止時点の市場価格に基づいて合計が算定される。
意見募集期間は8月24日まで、10月1日施行
金融サービス委員会は、この改正について8月24日まで公開意見募集を実施する。意見募集期間終了後、確定した改正は10月1日に施行される予定だ。
よくある質問
韓国の金融サービス委員会は15日に何を発表しましたか?
金融サービス委員会は、電気通信金融詐欺の防止および損害賠償の返還に関する特別法の施行令を改正するための立法予告を発表し、救済の対象をデジタル資産およびデジタル資産取引所にまで拡大するとした。
改正された規定はいつ発効しますか?
改正は、8月24日まで行われる公開意見募集期間の後、10月1日に施行される予定です。