ポルトガルは暗号資産の短期利益に28%の税金を課し、長期保有には免税措置を適用

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ポルトガルは、個人所得税法のカテゴリーGに基づき、短期の暗号通貨利益に対して一律28%の税率を課しており、連続して365日以上保有した資産からの利益は免税としています。これは、同国のCIRSコードに規定されています。この枠組みは、2023年の予算法である「Orçamento de Estado」により導入され、デジタル資産に対するゼロ税率時代を終わらせ、キャピタルゲイン、受動的所得、専門的取引活動の3つの所得カテゴリーを設けました。ポルトガルは、Global Citizen Solutionsが発表した「グローバル・クリプトフレンドリー国」レポートで第6位にランクインし、税制の好意度ではドイツやマルタを上回っています。同国は、Lei 26/2026による修正を受けたCIRSの第124-A条を通じてEUのDAC8指令を実施し、暗号資産サービス提供者に対し、毎年5月31日までにユーザーの取引データをAutoridade Tributária e Aduaneiraに報告する義務を課しています。

ポルトガルは暗号収入を3つのIRSカテゴリーに分類

ポルトガルは、暗号通貨の収入をIRS(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)制度の下で、3つの異なるカテゴリーに分類しています。カテゴリーGは、暗号通貨を法定通貨に売却した場合や、商品・サービスの購入に使用した場合のキャピタルゲインを対象とします。取得後365日以内の短期売却は、ポルトガルのCIRSコードに従い、28%の一律自主税率が適用されます。365日以上保有した資産の長期利益は免税です。

カテゴリーEは、ステーキング報酬、貸付利息、DeFiプロトコルからの利回りなどの受動的キャピタル所得を対象とします。これらの所得は受領時に28%の一律税率で課税されますが、ポルトガルの法律では、暗号通貨で得た受動的所得の課税は、法定通貨に換金されるまで延期されるのが一般的です。CoinTrackingによると、取得価値がゼロに設定されたステーキング報酬は、売却時に完全に課税対象の利益となります。

カテゴリーBは、暗号取引、マイニング、マーケットメイキングなどの主要な収入源に基づく職業活動を対象とします。ポルトガルの所得階層は、最初の€7,703に対して13.25%から、€81,199を超える所得に対して48%まで設定されています(CoinTracking調べ)。カテゴリーBの申告者は、電気代、ハードウェアの減価償却、取引損失などの事業経費を控除できます。

ポルトガルは365日保有後の暗号利益を免税

365日保有期間の免税は、暗号資産の売却に適用されます。例えば、2025年1月にビットコインを購入し、2026年3月にユーロで売却した場合、保有期間が365日を超えているため免税の対象となります。ポルトガルはFIFO(先入先出法)を用いて、最初に売却されるユニットを決定します(CoinTrackerのポルトガル税ガイド参照)。

暗号通貨間のスワップは、ポルトガルでは課税イベントを引き起こしません。ビットコインをイーサリアムに交換しても課税義務は発生しません。取得コストは新しい資産に引き継がれ、保有期間も累積されます。例えば、BTCを6ヶ月保有し、ETHにスワップし、その後7ヶ月ETHを保有した場合、合計の保有期間は13ヶ月となり、最終的な売却は長期免税の対象となります。

セキュリティタイプのトークンは365日免税の対象外です。ポルトガルの法律で証券と分類される資産は免税対象外です。また、ポルトガルの税務ブラックリストに登録された管轄区域にリンクするトークンも免税の対象外です。

CoinLedgerの税務戦略ディレクター、Miles Brooksは、「一般的な誤解は、暗号を法定通貨に売却した時点で課税イベントが発生すると思われがちだが、実際には銀行口座に資金を引き出した時点で課税される」と述べています(CoinLedgerのガイドより)。

ポルトガルは毎年4月1日から6月30日までModelo 3の申告を義務付け

ポルトガルの納税者は、翌年の4月1日から6月30日までの期間に、Portal das Finançasを通じて暗号通貨取引を含む年間のModelo 3(IRS)申告書を提出しなければなりません。付属書G(Anexo G)は、短期の課税対象利益を申告し、付属書G1(Anexo G1)は免税対象の長期利益を申告します。ゼロ税取引も報告義務があります(Waltioのポルトガルガイドより)。

ポルトガルは、Lei 26/2026による修正を受けたCIRSの第124-A条を通じてEUのDAC8指令を実施しています。この指令は、OECDのCrypto-Asset Reporting Framework(CARF)を取り入れています。対象となる暗号資産サービス提供者は、毎年5月31日までにユーザーの取引データをAutoridade Tributária e Aduaneiraに報告しなければなりません。税務当局は、EU内およびパートナー国間でこの情報を自動的に交換します。

カストディサービスや取引プラットフォームを運営する暗号資産サービス提供者は、顧客の取引詳細を記載した年次報告書を提出する必要があります。ポルトガル国内で運営されるすべての仮想資産サービス提供者(VASPs)のAML(マネーロンダリング防止)およびKYC(顧客確認)遵守を、ポルトガル中央銀行が監督しています。ポルトガルに拠点を置くVASPsの取引には、4%のスタンプ税も適用されます。

EU MiCA規則は2026年7月1日までにライセンス取得を義務付け

ポルトガルのMiCA(Markets in Crypto-Assets)規則の採用により、国内の枠組みはEU全体の透明性、流動性、消費者保護基準と整合します。ESMA(欧州証券市場監督局)が義務付けるMiCAの移行期間は2026年7月1日に終了します。この日以降、EU内で運営される暗号資産サービス提供者は、MiCAのライセンスを取得しない場合、事業を停止しなければなりません(Global Legal Insightsより)。

また、2024年に開始されたNHR 2.0プログラムは、対象となるデジタルノマドに対し、個人所得に対して20%の一律税率を提供しています。

よくある質問

ポルトガルでの短期暗号通貨利益に適用される税率は?

ポルトガルは、取得後365日以内の暗号通貨売却によるキャピタルゲインに対し、CIRSコードに基づき一律28%の自主税率を適用しています。

暗号通貨間のスワップはポルトガルで課税イベントですか?

いいえ。暗号通貨を別の暗号通貨に交換しても課税イベントにはなりません。取得コストと保有期間は新しい資産に引き継がれ、課税は法定通貨に換金したときにのみ発生します。

ポルトガルの暗号利益の年間申告期限はいつですか?

ポルトガルの納税者は、毎年4月1日から6月30日までの間に、Portal das Finançasを通じてIRS申告を行い、短期利益には付属書G、長期免税利益には付属書G1を提出しなければなりません。

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