フィリピン証券取引委員会は、覚書回章第23号(2026年版)に基づき、電子記録および情報信頼・認証システム(VERITAS)の導入を発表しました。ブロックチェーンを活用したこのプラットフォームにより、企業および登録済みの団体は規制文書にデジタル署名し、認証を行うことができます。SECは、信頼できるデジタル認証を通じて提出プロセスを近代化し、文書の安全性を強化し、規制当局とのやり取りの効率を高めるためにVERITASを立ち上げました。この取り組みは、国際的に認められたデジタル・ガバナンスの実践に合致しており、SECの既存の電子SECユニバーサル登録環境(eSECURE)および電子提出認証ポータル(eSAP)へのブロックチェーンの統合を行います。これにより、不正防止と投資家保護を支援しつつ、規制のイノベーションを前進させます。
VERITASはeSECUREおよびeSAPプラットフォームにブロックチェーンを統合
VERITASは、SECのeSECUREおよびeSAPプラットフォームに統合され、企業の提出に向けたより安全なデジタル・エコシステムが構築されます。SECは、VERITASがブロックチェーン技術を同社のeSECUREおよびeSAPプラットフォームに統合し、デジタル・ガバナンスを前進させつつ、規制のイノベーション、不正防止、投資家保護を支援すると述べました。新システムにより、設立者、取締役、コーポレート・オフィサー、およびその他の認可された代表者を含む、資格(クレデンシャル)を付与されたeSECUREユーザーが、SECが求める文書をデジタルで実行できるようになります。対象となる提出には、定款(articles of incorporation)、企業の定款規程(corporate bylaws)、認証証明書(certificates of authentication)、および、将来、規制当局がデジタル認証のために指定しうる追加文書が含まれます。
デジタル文書は公証記録と同等の法的有効性を持つ
SECは、VERITASを通じてデジタル署名および認証された文書は、委員会との取引において適切に作成され、真正なものとして認められると説明しました。電子商取引法に従い、これらの電子認証文書は、既存の法律が特別に公証を要求している場合、または別の定められた認証形式を要求している場合を除き、伝統的に署名され公証された文書と同等の法的有効性および執行可能性を持ちます。デジタル認証文書はSEC取引の公式記録として機能する一方で、規制当局は、状況によっては既存の規制により物理的な写しの提出が依然として求められる可能性があると指摘しました。完全にデジタル化された文書への移行は、適用可能な場合には、現行の遵守要件と並行して継続されます。
ブロックチェーン台帳がすべての認証イベントを記録
VERITASはすべての文書署名イベントをブロックチェーン台帳に記録し、ユーザーが、プラットフォーム内で独自に生成されたデジタル署名証明書を取得する前に、eSECUREの資格付与(クレデンシャリング)プロセスを完了することを求めます。認証活動のブロックチェーンに基づく記録を維持することで、この仕組みは規制上の提出に関する透明で改ざん耐性のある監査証跡を作り出すことを意図しています。回章は、ユーザーがデジタル署名証明書および秘密の暗号鍵を保護する責任を強調しました。SECは、eSECUREへのアクセスが、デジタル・クレデンシャルを不正に使用した、ブロックチェーン記録を改ざんした、または偽造文書を提出したことが判明した個人に対して停止される可能性があると警告しました。
フィーなしで、当初はオプションのプラットフォーム
SECは、VERITASの利用は当初は任意のままであることを明確化しました。既存の認証プロセスを好む組織は、eSAPを通じてフィリピン国立公開鍵基盤(PNPKI)に基づく認証システムを引き続き利用できます。ただし、規制当局は、将来、公開協議に続く別途の発出により、特定の提出または登録済み団体のカテゴリについてVERITASの義務化を命じる可能性があることを示しました。SECは、VERITASは当初は無償で提供される一方、必要に応じてネットワーク基盤およびアプリケーションの保守を支えるため、将来的に合理的なサービス料を導入する権限を留保すると発表しました。
FAQ
VERITASとは何で、何をするのですか?
VERITASは、フィリピンSECが2026年版の覚書回章第23号に基づいて導入した、電子記録および情報信頼・認証システムです。ブロックチェーンを活用したこのプラットフォームにより、企業および登録済み団体は、設立に関する書類(articles of incorporation)、企業の定款規程(corporate bylaws)、認証証明書(certificates of authentication)など、規制文書にデジタル署名し、認証することができます。
VERITASを通じてデジタル署名された文書は、公証された文書と同等の法的有効性がありますか?
はい。SECによると、VERITASを通じてデジタル署名および認証された文書は、電子商取引法の下で、既存の法律が特別に公証、または別の定められた認証形式を要求している場合を除き、従来の方法で署名され公証された文書と同等の法的有効性および執行可能性を持ちます。
すべてのSEC提出に対してVERITASの利用は必須ですか?
いいえ。SECは、VERITASの利用は当初は任意のままであることを明確化しました。組織は、eSAPを通じてフィリピン国立公開鍵基盤(PNPKI)に基づく認証システムを引き続き利用できます。ただし、規制当局は、将来、公開協議に続く別途の発出により、特定の提出または登録済み団体のカテゴリについてVERITASを義務化する可能性があることを示しました。