SECは正式な暗号資産規制の策定を加速させており、デジタル資産が証券に該当する条件を定義し、トークン発行者、ブローカー・ディーラー、ブロックチェーン取引の監督基準をより明確にするための体系的な枠組みを進めています。
米国証券取引委員会(SEC)では、デジタル資産を対象とした規制の動きが進展しています。コーポレーション・ファイナンス部門のディレクター、ジェームズ・モロニーは、2月13日にカリフォルニア州コロナドで開催された2026年証券規制研究所での議論を踏まえ、同部門が暗号資産改革をより広範な資本形成の方針の一環として優先していることを示しました。
同部門が今後証券委員会に提出予定の提言は、暗号資産が連邦証券法の下でどのように分類されるか、また投資契約の分析対象となるタイミングを明確にすることに焦点を当てています。ジェームズ・モロニーは次のように述べています:
「当部門は、暗号資産の分類に関する解釈指針を作成し、暗号資産が投資契約の対象となるかどうかを判断する枠組みを示すための提言を証券委員会に提出する準備を進めています。」
「投資契約の対象となる暗号資産については、その証券の提供・販売に合理的な規制構造を提供する提案も進めています」と付け加えました。
この取り組みは、アトキンス委員長の「Project Crypto」に由来し、資金調達取引で提供されるトークンが後に証券法の枠外で機能する可能性を定義し、不確実性を低減させることを目的としています。計画されている解釈指針は、既存の法定定義がデジタル資産にどのように適用されるかを説明し、関連する提案は暗号資産を対象とした登録、開示、または遵守の手順を示す可能性があります。
モロニーは、目的は執行を重視した曖昧さをより明確な事前基準に置き換えることで、市場参加者が信頼できる基準を提供することだと示しました。正式な規則制定と並行して、同部門はトークン配布、デジタル資産を含むブローカー・ディーラーの活動、暗号証券を含む入札提案、ブロックチェーン関連取引におけるSection 13(d)グループ形成に関するスタッフ声明やノーアクションレターを発行しています。
同機関は、イノベーションを引き続き監視し、投資家保護を損なうことなく資本形成を促進するために必要に応じて追加の指針を提供する意向を示しています。これらの分類指針と規則案は、デジタル資産市場が既存の証券枠組みにどのように適合するかを定義するためのSECの最も直接的な取り組みです。
暗号資産の分類を示す解釈指針であり、投資契約に該当するかどうかを定義します。
Project Cryptoは、デジタル資産が証券取引から外れるタイミングを明確にしようとしています。
部門は、暗号証券の提供・販売に合理的な規制構造を確立する提案に取り組んでいます。
トークン配布、ブローカー・ディーラーの関与、入札提案、ブロックチェーン取引におけるSection 13(d)グループ形成をカバーしています。