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playerYU
2026-07-23 16:33:10
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#夏日创作营
米国の暗号資産市場構造法案(Clarity Act)が可決された後に、市場へ与える影響!
まず、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)が一体何をするものなのかをはっきりさせないと、どの業界にとって追い風なのか、どの対象にとって追い風なのかは分かりません。
1. SECとCFTCの規制範囲を再定義する
証券、トークン化証券は引き続きSECが管轄し、条件を満たすネットワーク・トークン、デジタル商品、およびそのスポット取引市場は主にCFTCに移管されます。上院版ではさらに「ネットワーク・トークン」と「付随資産」という概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、トークンがプロジェクト側の継続的な運営に依存しなくなったことを証明できるようになり、証券規制からデジタル商品規制へ徐々に移行していく流れです。
これは確かに、いわゆる「アルト(山寨币)」の一部、特にパブリックチェーン・プロジェクトにとっては追い風です。生まれつきSECの管轄対象だったものが、CFTCの管轄になる可能性があります。ただし、純粋な「発行(発币)」プロジェクトにとっては、その意味は本当に大きいのでしょうか?
2. トークンによる資金調達に合法的なルートを一つ追加
プロジェクト側は新たなRegulation Crypto(暗号資産の規制ルール枠組み)による免除を受けられ、毎年の資金調達上限は最大5,000万ドル、4年の累計上限は原則として2億ドルです。同時に、初回および半期ごとの開示提出が必要になります。これにより、米国のプロジェクトがトークンによる資金調達を行った際に、SECから違法な証券発行と認定されるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトにとっての合法な「ICO」であり、プロジェクト側が価格を釣り上げるかどうかには本質的な追い風はありません。発射(ローンチ)プラットフォームにとっても、大きな利点はありません。というのも、コンプライアンスのあるICO企業は、確度高くコンプライアンスのある発射プラットフォームで実施するためです。
3. 米国のスポット型暗号資産取引所の規制制度を整備する
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメイカーはCFTCに登録し、顧客資産の隔離、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネロン対策および制裁のコンプライアンスを実行する必要があります。取引所が破綻した際、顧客が保有していたデジタル商品は顧客の財産であると明確に認定され、FTXのような資産の取り違え・混用が再び起きるリスクが下がります。
この部分はCoinbやRobinhoodなど米国のコンプライアンス準拠の取引プラットフォームにとって追い風です。ただし、実際にはCoinbへの影響は非常に小さいです。Coinbはすでに十分にコンプライアンスを満たしており、登録すべきものはすべて登録済みです。さらにCoinbは上場企業で、市場がより重視するのはコンプライアンスよりも業績です。言えることとして、コンプライアンス面では、Coinbは米国の暗号資産取引所における「天井」だといえます。当然のことながら、CoinbやRobinhood等のプラットフォームが新規事業を行うことには追い風です。たとえばトークン化証券を扱うようになれば、確かに領域が広がります。また、その他の取引所、あるいは米国への参入や米国内での事業展開を考えている取引所分枝にとっては、難易度が上がるでしょう。
4. DeFi開発者、自主保管(自托管)および非支配型の基盤インフラとして、単にソフトウェアを開発したり、ノードを運用したり、取引を検証したり、非托管サービスを提供したりする人は、他人がそのコードを使用しただけで、自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦機関も、個人が自主保管ウォレットを使うことを一律に禁止できません。ただし、ユーザーを凍結できたり、プロトコルを制御できたり、特別な権限を持ったチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされ得て、AML、制裁、金融機関としての義務を負う可能性があります。
この部分はDeFiにとって追い風に見えますが、実際には、もし純粋にDeFiや、分散型のウォレットであればまだマシです。しかし、オンチェーンで洗浄(マネロン)のリスクがあり得るプロトコルに絡む場合、たとえば以前のトルネード・キャッシュ(Tornado Cash)や、多くのプライバシー系プロトコルのようなものは、依然として注目され続けます。さらに、この追い風は「以前は対象にされていなかったが、今後はおそらく対象にされる」ものであると言えます。以前はリスクがありましたが、今はリスクがより大きくなっています。これがDeFiプロジェクトの価格を釣り上げる(ラ盤する)理由になるのでしょうか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場が最も議論しているのがこの条項です。取引所やサービス提供者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているだけで、銀行の預金利息のような受動的な収益を単純に支払ってはならない一方で、実際の支払い、取引、または活動から生じる報酬は引き続き許容されます。ステーブルコインの発行に関する規制は、すでに可決済みのGENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)はステーブルコインが取引プラットフォームおよび市場全体の構造でどう使われるかをより重視します。
多くの人は「清晰法案が通れば、最大の追い風はステーブルコインだ」と考えています。
$CRCL
や
$USD1
のように。しかし実際には、現時点の進展から見ると、清晰法案はステーブルコインの発展に一定の制限を設けています。特に、清晰法案が通った後は、利息付与や補助(サポート)に関しては大確度で実施できなくなる可能性があります。つまり、CoinbがUSDCに対して3.5%の利息を出すことや、USD1がユーザーへ$WLFI をエアドロップすることは、本質的には清晰法案が禁止するものです。これはステーブルコインの発展にとってプラスではありません。資金を少し節約できるとしても、市場の拡大は制限され得ます。もちろん、ステーブルコインと取引所が、より適切で、かつ清晰法案の補助スキームを回避できる仕組みを見つけられれば、まだチャンスはあります。
そのため私は個人的に、もし清晰法案がステーブルコインの補助に対する制限を含むなら、Circleにとっての追い風を見つけられないと考えます。もし単に「コンプライアンスが整った」だけなら、正直なところ、Circleは米国ではすでに十分にコンプライアンスを満たしています。直面している問題もCoinbと同じで、上場企業が最も重視するのは業績だからです。
6. 銀行がより明確にブロックチェーン事業へ参加できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内で、ブロックチェーンを使った支払い、カストディ(保管)、貸借、取引を行うことができ、同時に、有価証券・先物・デジタル商品口座間の組み合わせ保証金の取り組みを推進できます。
銀行は、一部の暗号資産やトークン化証券に対して担保融資を行う可能性があり、これは確かに追い風です。特定の銀行株にとっては良い話かもしれませんが、どの銀行で収益につながるのかまでは、正直なところ分かりません。
総じて言えば、米国のコンプライアンス準拠の取引所が業務展開の面で最も影響を受けます。コンプライアンス上の優位性が大きいほど、新しいレース(新規の成長領域)へいち早く参入できるためです。もし清晰法案が可決されれば、$COIN に対する優位性は相対的により大きくなると思います。ただし、一部の分散型取引所にとっては問題になるかもしれません。托管(カストディ)、RWA、トークン化のインフラは中長期の追い風であり、特にトークン化証券関連分野では優位性があります。
ただし、主要取引所の米国株におけるコンプライアンスが進むにつれて、オンチェーンRWA、あるいはオンチェーン上での米国株の需要は次第に圧縮されていくでしょう。次に、パブリックチェーン系には一定の助けがあるはずです。少なくともSECに「目をつけられて追い立てられる」ことは起きにくくなります。ただし、パブリックチェーンは上場企業のようなものであって、SECが見てくれなくなるからといって必ず価格が釣り上がるわけではありません。最良の例は$ETH です。スポットのETFは通過し、SECもそれが証券ではないと認めています。しかし今でも生きているようで死んでいる状態です。つまり、政策が後押しする効果はあっても、その効果がどれくらい維持されるかは楽観できません。
そしてDeFi、ウォレット、開発者向けのインフラも恩恵を受けますが、私の感覚では、特定の領域や特定のプロジェクトというより、開発者により向けた話です。特にDeFiプロジェクトに関しては、価格を釣り上げるには「大口(ガウ庄)を見ないといけない」のが実際です。
ステーブルコインについては、可決されれば$CRCL が一度は引き上げられる可能性はありますが、純粋に感情・ムード(情緒)面の話です。実際にはステーブルコインの補助に関する制限が変更されない限り、清晰法案はステーブルコインにとっては逆風(利空)だと思います。
HOOD
-2.78%
CRCL
-5.98%
USD1
-0.01%
USDC
0.00%
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playerYU
· 6時間前
タスクをこなして、ポイントをもらって、百倍币を 📈 で待ち伏せしよう。みんなで一気に行こう
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まず、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)が一体何をするものなのかをはっきりさせないと、どの業界にとって追い風なのか、どの対象にとって追い風なのかは分かりません。
1. SECとCFTCの規制範囲を再定義する
証券、トークン化証券は引き続きSECが管轄し、条件を満たすネットワーク・トークン、デジタル商品、およびそのスポット取引市場は主にCFTCに移管されます。上院版ではさらに「ネットワーク・トークン」と「付随資産」という概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、トークンがプロジェクト側の継続的な運営に依存しなくなったことを証明できるようになり、証券規制からデジタル商品規制へ徐々に移行していく流れです。
これは確かに、いわゆる「アルト(山寨币)」の一部、特にパブリックチェーン・プロジェクトにとっては追い風です。生まれつきSECの管轄対象だったものが、CFTCの管轄になる可能性があります。ただし、純粋な「発行(発币)」プロジェクトにとっては、その意味は本当に大きいのでしょうか?
2. トークンによる資金調達に合法的なルートを一つ追加
プロジェクト側は新たなRegulation Crypto(暗号資産の規制ルール枠組み)による免除を受けられ、毎年の資金調達上限は最大5,000万ドル、4年の累計上限は原則として2億ドルです。同時に、初回および半期ごとの開示提出が必要になります。これにより、米国のプロジェクトがトークンによる資金調達を行った際に、SECから違法な証券発行と認定されるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトにとっての合法な「ICO」であり、プロジェクト側が価格を釣り上げるかどうかには本質的な追い風はありません。発射(ローンチ)プラットフォームにとっても、大きな利点はありません。というのも、コンプライアンスのあるICO企業は、確度高くコンプライアンスのある発射プラットフォームで実施するためです。
3. 米国のスポット型暗号資産取引所の規制制度を整備する
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメイカーはCFTCに登録し、顧客資産の隔離、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネロン対策および制裁のコンプライアンスを実行する必要があります。取引所が破綻した際、顧客が保有していたデジタル商品は顧客の財産であると明確に認定され、FTXのような資産の取り違え・混用が再び起きるリスクが下がります。
この部分はCoinbやRobinhoodなど米国のコンプライアンス準拠の取引プラットフォームにとって追い風です。ただし、実際にはCoinbへの影響は非常に小さいです。Coinbはすでに十分にコンプライアンスを満たしており、登録すべきものはすべて登録済みです。さらにCoinbは上場企業で、市場がより重視するのはコンプライアンスよりも業績です。言えることとして、コンプライアンス面では、Coinbは米国の暗号資産取引所における「天井」だといえます。当然のことながら、CoinbやRobinhood等のプラットフォームが新規事業を行うことには追い風です。たとえばトークン化証券を扱うようになれば、確かに領域が広がります。また、その他の取引所、あるいは米国への参入や米国内での事業展開を考えている取引所分枝にとっては、難易度が上がるでしょう。
4. DeFi開発者、自主保管(自托管)および非支配型の基盤インフラとして、単にソフトウェアを開発したり、ノードを運用したり、取引を検証したり、非托管サービスを提供したりする人は、他人がそのコードを使用しただけで、自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦機関も、個人が自主保管ウォレットを使うことを一律に禁止できません。ただし、ユーザーを凍結できたり、プロトコルを制御できたり、特別な権限を持ったチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされ得て、AML、制裁、金融機関としての義務を負う可能性があります。
この部分はDeFiにとって追い風に見えますが、実際には、もし純粋にDeFiや、分散型のウォレットであればまだマシです。しかし、オンチェーンで洗浄(マネロン)のリスクがあり得るプロトコルに絡む場合、たとえば以前のトルネード・キャッシュ(Tornado Cash)や、多くのプライバシー系プロトコルのようなものは、依然として注目され続けます。さらに、この追い風は「以前は対象にされていなかったが、今後はおそらく対象にされる」ものであると言えます。以前はリスクがありましたが、今はリスクがより大きくなっています。これがDeFiプロジェクトの価格を釣り上げる(ラ盤する)理由になるのでしょうか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場が最も議論しているのがこの条項です。取引所やサービス提供者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているだけで、銀行の預金利息のような受動的な収益を単純に支払ってはならない一方で、実際の支払い、取引、または活動から生じる報酬は引き続き許容されます。ステーブルコインの発行に関する規制は、すでに可決済みのGENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)はステーブルコインが取引プラットフォームおよび市場全体の構造でどう使われるかをより重視します。
多くの人は「清晰法案が通れば、最大の追い風はステーブルコインだ」と考えています。$CRCL や$USD1 のように。しかし実際には、現時点の進展から見ると、清晰法案はステーブルコインの発展に一定の制限を設けています。特に、清晰法案が通った後は、利息付与や補助(サポート)に関しては大確度で実施できなくなる可能性があります。つまり、CoinbがUSDCに対して3.5%の利息を出すことや、USD1がユーザーへ$WLFI をエアドロップすることは、本質的には清晰法案が禁止するものです。これはステーブルコインの発展にとってプラスではありません。資金を少し節約できるとしても、市場の拡大は制限され得ます。もちろん、ステーブルコインと取引所が、より適切で、かつ清晰法案の補助スキームを回避できる仕組みを見つけられれば、まだチャンスはあります。
そのため私は個人的に、もし清晰法案がステーブルコインの補助に対する制限を含むなら、Circleにとっての追い風を見つけられないと考えます。もし単に「コンプライアンスが整った」だけなら、正直なところ、Circleは米国ではすでに十分にコンプライアンスを満たしています。直面している問題もCoinbと同じで、上場企業が最も重視するのは業績だからです。
6. 銀行がより明確にブロックチェーン事業へ参加できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内で、ブロックチェーンを使った支払い、カストディ(保管)、貸借、取引を行うことができ、同時に、有価証券・先物・デジタル商品口座間の組み合わせ保証金の取り組みを推進できます。
銀行は、一部の暗号資産やトークン化証券に対して担保融資を行う可能性があり、これは確かに追い風です。特定の銀行株にとっては良い話かもしれませんが、どの銀行で収益につながるのかまでは、正直なところ分かりません。
総じて言えば、米国のコンプライアンス準拠の取引所が業務展開の面で最も影響を受けます。コンプライアンス上の優位性が大きいほど、新しいレース(新規の成長領域)へいち早く参入できるためです。もし清晰法案が可決されれば、$COIN に対する優位性は相対的により大きくなると思います。ただし、一部の分散型取引所にとっては問題になるかもしれません。托管(カストディ)、RWA、トークン化のインフラは中長期の追い風であり、特にトークン化証券関連分野では優位性があります。
ただし、主要取引所の米国株におけるコンプライアンスが進むにつれて、オンチェーンRWA、あるいはオンチェーン上での米国株の需要は次第に圧縮されていくでしょう。次に、パブリックチェーン系には一定の助けがあるはずです。少なくともSECに「目をつけられて追い立てられる」ことは起きにくくなります。ただし、パブリックチェーンは上場企業のようなものであって、SECが見てくれなくなるからといって必ず価格が釣り上がるわけではありません。最良の例は$ETH です。スポットのETFは通過し、SECもそれが証券ではないと認めています。しかし今でも生きているようで死んでいる状態です。つまり、政策が後押しする効果はあっても、その効果がどれくらい維持されるかは楽観できません。
そしてDeFi、ウォレット、開発者向けのインフラも恩恵を受けますが、私の感覚では、特定の領域や特定のプロジェクトというより、開発者により向けた話です。特にDeFiプロジェクトに関しては、価格を釣り上げるには「大口(ガウ庄)を見ないといけない」のが実際です。
ステーブルコインについては、可決されれば$CRCL が一度は引き上げられる可能性はありますが、純粋に感情・ムード(情緒)面の話です。実際にはステーブルコインの補助に関する制限が変更されない限り、清晰法案はステーブルコインにとっては逆風(利空)だと思います。