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ShiFangXiCai7268
2026-07-23 07:17:58
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#夏日创作营
米国の暗号資産市場構造法案(Clarity Act)可決後の市場への影響!
まず最初に、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)がいったい何をしようとしているのかを明確にしないと、それがどの産業にとって追い風なのか、またどの銘柄に有利なのか判断できません。
1. SECとCFTCの監督範囲を再区分
証券、トークン化証券は引き続きSECが所管します。条件を満たすネットワークトークン、デジタル商品のほか、その現物取引市場は主にCFTCに移されます。上院版ではさらに「ネットワークトークン」と「付随資産」の概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、当該トークンがプロジェクト側の継続的な経営に依存しないことを証明できるようにし、証券監督から段階的にデジタル商品監督へと移行させる狙いです。
この部分は確かに一部の「アルトコイン」に追い風です。特に公チェーンのプロジェクトは、もともとSECに管轄されていたところが、可能ならCFTC管轄になり得る。ただし、純粋に「発行(発幣)」だけをするプロジェクトにとって、その意味は大きいのでしょうか?
2. トークン融資に合法的なルートを用意
プロジェクト側は新しいRegulation Crypto(暗号資産監督ルールの枠組み)により免除を受けられ、毎年の資金調達は最大5,000万ドル、4年での累計上限は原則として2億ドル。同時に、初回および半年ごとの開示提出が必要です。これにより、米国のプロジェクトがトークン融資を行う際に、SECから不法な証券発行とみなされるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトの合法的な「ICO」です。そしてプロジェクト側が相場をつり上げるかどうかには、本質的な追い風があまりありません。発射(ローンチ)プラットフォームにとっても大きな追い風はないはずです。なぜなら、コンプライアンス対応済みのICO企業は、ほぼ確実にコンプライアンス対応済みの発射プラットフォームで実施するからです。
3. 米国の現物暗号資産取引所の監督制度を整備
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメーカーはCFTCへの登録が必要で、顧客資産の分別管理、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネロン対策、制裁のコンプライアンスを実行します。取引所が破産した際に、顧客が保有しているデジタル商品は「顧客の財産」として明確に認定され、FTXのように資産が混用されるリスクを下げます。
この部分はCoinbやRobinhoodなど米国のコンプライアンス対応取引プラットフォームにとって追い風ですが、実際にはCoinbへの影響はかなり低いです。Coinbのコンプライアンスはすでに十分に整っているからです。登録すべきものはすべて登録済みで、さらにCoinbは上場企業なので、市場が重視するのは業績です。つまり、コンプライアンス面では、Coinbは現時点で米国の暗号資産取引所の天井と言ってもいいでしょう。もちろん、CoinbやRobinhoodなどのプラットフォームが新規事業を展開することには追い風です。たとえばトークン化証券の取り扱いを始めることは、確かに拡大につながります。また、ほかの事業者で米国に参入する準備がある取引所、または米国で事業を展開する取引所、または取引所の支店にとっては、参入難易度が上がります。
4、DeFiの開発者、自主保管(セルフカストディ)や非管理型のインフラを単にソフトウェアとして開発したり、ノードを運用したり、取引を検証したり、非託送サービスを提供したりする人は、他人がコードを使ったからといって、自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦機関も、個人が自主保管ウォレットを使うことを一律に禁止できません。ただし、利用者を凍結できたり、プロトコルを制御できたり、特別な権限を持つチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされる可能性があり、AML(マネロン対策)、制裁、金融機関義務を負う必要があり得ます。
この部分はDeFiへの追い風に見えますが、実際には、純粋なDeFiや分散型ウォレットであればまだ許容範囲です。しかし、オンチェーンで、洗米(マネロン)のリスクがあり得るプロトコルが関与する場合、例えば以前のトルネード・キャッシュ(Tornado Cash)や、多くのプライバシー系プロトコルは、なお重視されるでしょう。そしてこうした追い風は、以前は関係なかったとしても、今後はおそらく同様に関係し得ます。以前はリスクで、今はリスクがさらに大きくなり、DeFiプロジェクトの相場をつり上げる理由になってしまうのでしょうか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場最大の論点はこの条項です。取引所やサービス提供者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているだけの理由で、銀行預金の利息のような受動的収益を支払ってはならない。一方で、実際の支払い、取引、または活動によって生じる報酬は引き続き認められます。ステーブルコインの発行の監督は、すでに可決されているGENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)は、ステーブルコインが取引プラットフォームおよび市場全体の構造の中でどのように使われるかにより焦点を当てています。
多くのパートナーは、清晰法案が可決された後の最大の追い風はステーブルコインだと考えています。例えば$CRCL や$USD1 。しかし実際のところ、現状の進捗から見ると、清晰法案にはステーブルコインの発展に対する制限があります。特に、利息(生息)や補助(サブシディ)に関しては、清晰法案が可決された後は、おそらく実施できません。つまり、CoinbがUSDCに対して3.5%の利息を付けたり、USD1がユーザーに対して空投 $WLFI を行ったりすることは、本質的には清晰法案が禁止しているものです。これはステーブルコインの発展にとって良いことではありません。資金をいくらか節約できるとしても、市場の拡大が制限される可能性があります。もちろん、ステーブルコインと取引所が、より適したものを見つけて、清晰法案を回避する補助プランに切り替えられれば、チャンスは残っています。
なので私は個人的に、もし清晰法案にステーブルコインの補助への制限が含まれているなら、Circleにとっての追い風になる理由が見つかりません。もし単にコンプライアンス対応としての話にすぎないなら、正直なところCircleはすでに米国で十分にコンプライアンス対応できています。直面する問題はCoinbと同じで、上場企業が最も重視するのは業績だからです。
6. 銀行が区ブロックチェーン業務により明確に関与できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内でブロックチェーンによる決済、託管、貸付、取引を行えます。同時に、証券、先物、デジタル商品口座間の組合せ(クロス)証拠金も推進できます。
銀行は、一部の暗号資産やトークン化証券を担保にした貸付を行う可能性があります。これは確かに追い風で、特定の銀行株には良いはずですが、具体的にどの銀行が恩恵を受けるのかは、正直なところ言いづらいです。
つまり総合すると、米国のコンプライアンス対応取引所が事業展開面で最も影響を受けます。コンプライアンスが高いほど優位性が大きくなり、より早く新しいレース(新市場)に切り込めます。したがって、清晰法案が可決されたなら、$COIN の優位性が相対的により大きくなる気がします。ただし、一部の分散型取引所にとっては面倒が起きるかもしれません。託管、RWA、トークン化インフラは中長期の追い風であり、とりわけトークン化証券関連領域には優位性が出ます。
ただし、主要取引所の米国株式におけるコンプライアンスが進むにつれて、オンチェーンのRWA、またはオンチェーンの米国株式に対する需要は次第に圧縮されます。次に一定の助けがあるのは公チェーン系でしょう。少なくともSECに「戦え(喊殺)!」と殴りつけられることはなくなります。ただ、公チェーンは上場企業のようなもので、SECが見なくなるからといって、必ずしも相場をつり上げられるわけではありません。最良の事例は$ETH です。現物ETFはすべて通りました。SECも証券ではないと認めました。しかし今でも死んだような状態なので、政策が押し上げ効果を持つ可能性はあっても、それがどれくらい持続するかは楽観できません。
そしてDeFi、ウォレット、開発者インフラも恩恵を受けるでしょうが、私の感覚では、特定の領域や特定のプロジェクトというより、開発者向けの要素が大きいです。特にDeFiプロジェクトは、相場をつり上げるかどうかは結局、資金力(仕手)次第です。
ステーブルコインについては、可決されれば$CRCL が少し引っ張られる可能性はあると思いますが、それは純粋に感情面の話です。実際には、ステーブルコインの補助に対する制限が変更されないなら、清晰法案はステーブルコインにとって逆風(利空)だと私は考えています。
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2026-07-23 03:36:09
#夏日创作营
米国の暗号資産市場構造法案(Clarity Act)成立後の市場への影響!
まず、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)がいったい何をするものなのかを明確にしないと、どの業界に追い風なのか、どの銘柄に追い風なのかは分かりません。
1. SEC と CFTC の規制範囲を再整理する
証券、トークン化された証券は引き続き SEC が所管し、条件を満たすネットワーク・トークン、デジタル商品およびそのスポット取引市場は主に CFTC に移管されます。上院版ではさらに「ネットワーク・トークン」と「付随資産」の概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、そのトークンがプロジェクト側の継続的な事業運営に依存しなくなったことを証明できるようになり、証券規制から段階的にデジタル商品規制へと焦点が移ります。
この部分は確かに、いわゆる「アルトコイン」のうち特にパブリックチェーン系にとって追い風です。生まれつき SEC に管轄されていたものが、CFTC の管轄になる可能性があるからです。しかし、「ただ発行するだけ」の純粋な「発币」プロジェクトにとって、その意味は本当に大きいのでしょうか?
2. トークンによる資金調達の合法的な道を用意する
プロジェクト側は、新しい Regulation Crypto(暗号資産規制ルールの枠組み)で免除を受けることができ、毎年の資金調達は最大 5,000 万ドル、4年の累計上限は原則 2 億ドルです。同時に、初回および半年ごとの開示提出が必要になります。これにより、米国でトークンによる資金調達を行った際に SEC に「違法な証券発行」と認定されるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトにとっての合法な「ICO」であり、プロジェクト側が株価(価格)をつり上げるかどうかには本質的な追い風はありません。発射(上場・取扱)プラットフォームにとっても、特段の追い風はないはずです。というのも、コンプライアンスに沿った ICO 企業は、たぶんコンプライアンスに沿った発射(上場)プラットフォームを利用するからです。
3. 米国の現物暗号取引所の規制制度を整備する
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメーカーは CFTC に登録し、顧客資産の分別管理、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネーロンダリング対策、制裁のコンプライアンスを実施する必要があります。取引所が破産した場合に、顧客が保有しているデジタル商品は顧客の財産であると明確に認定され、FTX のような資産の混用が再び起きるリスクを下げます。
この部分は Coinb や Robinhood など米国のコンプライアンスに沿った取引プラットフォームにとって追い風です。しかし、実際には Coinb への影響は非常に低いです。Coinb のコンプライアンスはすでに十分で、登録が必要なものはすでに登録済みだからです。さらに Coinb は上場企業であり、市場がより重視するのは業績です。つまりコンプライアンス面では、Coinb は現時点で米国の暗号資産取引所の「天井」にすでになっていると言えます。
もちろん Coinb や Robinhood などのプラットフォームが新規事業を行うことには追い風です。たとえば、トークン化証券を扱うなど、確かに領域を拡大できます。加えて、ほかの企業で米国に参入する、あるいは米国で事業を行う取引所や取引所の分支にとっては、難易度が上がります。
4. DeFi 開発者、自主(セルフ)ホスティング、非コントロール型インフラで、単にソフトを開発し、ノードを運用し、取引を検証する、あるいは非ホスティングのサービスを提供する人は、コードを他者に利用されても自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦当局も、一般的に個人がセルフホスティングのウォレットを使うことを全面禁止はできません。
ただし、ユーザーを凍結でき、プロトコルをコントロールでき、特別な権限を持つチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされ得て、AML(マネロン対策)、制裁、金融機関としての義務を負う必要が出る可能性があります。
この部分は DeFi にとって追い風に見えますが、実際には、純粋な DeFi や分散型ウォレットであればまだマシです。しかし、オンチェーンでマネーロンダリングのリスクがあり得るプロトコル、たとえば以前の Tornado Cash や、多くのプライバシー系プロトコルのようなものは、依然として重視されます。
しかも、この追い風は「これまで問題にされていなかったものが、今後はおそらく問題にされなくなる」という類のものと言えます。以前はリスクでしたが、今はさらにリスクが大きくなり、それが DeFi プロジェクトの価格(ラリー)を後押しする理由になりますか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場における最大の争点はこの条項です。取引所やサービス事業者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているというだけで、銀行預金のような受動的な利息に相当する支払いをしてはなりません。ただし、実際の支払い・取引、または活動によって生じる報酬は引き続き認められます。ステーブルコインの発行に関する規制は、すでに成立している GENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)は、ステーブルコインが取引プラットフォームや市場全体の構造の中でどのように使われるかにより重点を置きます。
多くの人は、清晰法案が通った最大の追い風はステーブルコインだと考えています。たとえば
$CRCL
などですが、実際の進捗を見る限り、清晰法案はステーブルコインの発展に制限を設けています。特に、利息や補助金(サポート)に関しては、清晰法案が成立した後、大確率で実施できなくなるはずです。
つまり、Coinb が USDC に支払っている 3.5% の利息、USD1 がユーザーに空投
$USD1
することなど、本質的には清晰法案で禁止されている内容です。これはステーブルコインの発展にとって良い話ではありません。資金を節約できる面はあるものの、市場拡大は制限される可能性があります。もちろん、ステーブルコインと取引所がより適切で、かつ清晰法案を回避できる補助スキームを見つけられるなら、チャンスは残ります。
なので私個人の見解では、清晰法案がステーブルコインの補助(インセンティブ)への制限を含んでいるのであれば、
$WLFI
を後押しするための「利好(追い風)」が見つからないはずです。もし「ただコンプライアンスの話」だけであれば、正直なところ Circle はすでに米国で十分にコンプライアンスを満たしています。Coinb と同じように直面している課題もあります。上場企業が一番重視するのは結局のところ業績です。
6. 銀行がより明確にブロックチェーン事業に関与できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内で、ブロックチェーンを用いた決済、カストディ(保管)、貸付、取引を行えます。同時に、証券、先物、デジタル商品口座の間での組み合わせ証拠金も推進できます。
銀行が一部の暗号資産、あるいはトークン化証券を担保に貸付する可能性はあり、これは確かに追い風です。特定の銀行株にとっては悪くない話でしょうが、どの銀行がどれだけ得をするかは、正直なところ分かりません。
なので総合すると、米国のコンプライアンスに沿った取引所は、事業展開面で最も影響を受けます。コンプライアンスの優位性が高いほど、新しい分野にいち早く切り込めます。もし清晰法案が成立すれば、$COIN の優位性は相対的により大きくなると思います。
一方で、ある種の分散型取引所(デセントラライズド取引所)には面倒が起こり得ます。カストディ、RWA(現実資産のトークン化)、トークン化インフラは中長期の追い風であり、とりわけトークン化証券に関連する分野に優位が出ます。
ただし、主要取引所が米国株のコンプライアンスを整えるにつれて、オンチェーン RWA、あるいはオンチェーン上の米国株需要は次第に圧縮されていくでしょう。次に、パブリックチェーン系には一定の助けがあるはずです。少なくとも SEC に「叩け、やれ」と言われて終わりになるような状況にはならない。とはいえ、パブリックチェーンは上場企業のようなもので、SEC が見なくなるからといって必ず価格(ラリー)につながるわけではありません。最良の例は $ETH でしょう。現物 ETF はすでに通っています。SEC も証券ではないと認めた。ですが今も「死んだような生き方」をしています。なので、政策は押し上げ効果を与える可能性はあるものの、その効果が維持される期間は楽観できません。
その後、DeFi、ウォレット、開発者向けインフラも恩恵を受けますが、私の感覚では、特定の領域やプロジェクトというより開発者により向けた話だと思います。特に DeFi プロジェクトは、結局価格を動かすのは“狗庄”(相場を握る勢力)次第です。
ステーブルコインについては、成立すれば $CRCL が一度は持ち上がるかもしれません。ただ、純粋に「感情・ムード」の面で、実際にはステーブルコインの補助への制限が変更されなければ、清晰法案はステーブルコインにとってはむしろ逆風(利空)だと思います。
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については
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まず最初に、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)がいったい何をしようとしているのかを明確にしないと、それがどの産業にとって追い風なのか、またどの銘柄に有利なのか判断できません。
1. SECとCFTCの監督範囲を再区分
証券、トークン化証券は引き続きSECが所管します。条件を満たすネットワークトークン、デジタル商品のほか、その現物取引市場は主にCFTCに移されます。上院版ではさらに「ネットワークトークン」と「付随資産」の概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、当該トークンがプロジェクト側の継続的な経営に依存しないことを証明できるようにし、証券監督から段階的にデジタル商品監督へと移行させる狙いです。
この部分は確かに一部の「アルトコイン」に追い風です。特に公チェーンのプロジェクトは、もともとSECに管轄されていたところが、可能ならCFTC管轄になり得る。ただし、純粋に「発行(発幣)」だけをするプロジェクトにとって、その意味は大きいのでしょうか?
2. トークン融資に合法的なルートを用意
プロジェクト側は新しいRegulation Crypto(暗号資産監督ルールの枠組み)により免除を受けられ、毎年の資金調達は最大5,000万ドル、4年での累計上限は原則として2億ドル。同時に、初回および半年ごとの開示提出が必要です。これにより、米国のプロジェクトがトークン融資を行う際に、SECから不法な証券発行とみなされるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトの合法的な「ICO」です。そしてプロジェクト側が相場をつり上げるかどうかには、本質的な追い風があまりありません。発射(ローンチ)プラットフォームにとっても大きな追い風はないはずです。なぜなら、コンプライアンス対応済みのICO企業は、ほぼ確実にコンプライアンス対応済みの発射プラットフォームで実施するからです。
3. 米国の現物暗号資産取引所の監督制度を整備
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメーカーはCFTCへの登録が必要で、顧客資産の分別管理、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネロン対策、制裁のコンプライアンスを実行します。取引所が破産した際に、顧客が保有しているデジタル商品は「顧客の財産」として明確に認定され、FTXのように資産が混用されるリスクを下げます。
この部分はCoinbやRobinhoodなど米国のコンプライアンス対応取引プラットフォームにとって追い風ですが、実際にはCoinbへの影響はかなり低いです。Coinbのコンプライアンスはすでに十分に整っているからです。登録すべきものはすべて登録済みで、さらにCoinbは上場企業なので、市場が重視するのは業績です。つまり、コンプライアンス面では、Coinbは現時点で米国の暗号資産取引所の天井と言ってもいいでしょう。もちろん、CoinbやRobinhoodなどのプラットフォームが新規事業を展開することには追い風です。たとえばトークン化証券の取り扱いを始めることは、確かに拡大につながります。また、ほかの事業者で米国に参入する準備がある取引所、または米国で事業を展開する取引所、または取引所の支店にとっては、参入難易度が上がります。
4、DeFiの開発者、自主保管(セルフカストディ)や非管理型のインフラを単にソフトウェアとして開発したり、ノードを運用したり、取引を検証したり、非託送サービスを提供したりする人は、他人がコードを使ったからといって、自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦機関も、個人が自主保管ウォレットを使うことを一律に禁止できません。ただし、利用者を凍結できたり、プロトコルを制御できたり、特別な権限を持つチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされる可能性があり、AML(マネロン対策)、制裁、金融機関義務を負う必要があり得ます。
この部分はDeFiへの追い風に見えますが、実際には、純粋なDeFiや分散型ウォレットであればまだ許容範囲です。しかし、オンチェーンで、洗米(マネロン)のリスクがあり得るプロトコルが関与する場合、例えば以前のトルネード・キャッシュ(Tornado Cash)や、多くのプライバシー系プロトコルは、なお重視されるでしょう。そしてこうした追い風は、以前は関係なかったとしても、今後はおそらく同様に関係し得ます。以前はリスクで、今はリスクがさらに大きくなり、DeFiプロジェクトの相場をつり上げる理由になってしまうのでしょうか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場最大の論点はこの条項です。取引所やサービス提供者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているだけの理由で、銀行預金の利息のような受動的収益を支払ってはならない。一方で、実際の支払い、取引、または活動によって生じる報酬は引き続き認められます。ステーブルコインの発行の監督は、すでに可決されているGENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)は、ステーブルコインが取引プラットフォームおよび市場全体の構造の中でどのように使われるかにより焦点を当てています。
多くのパートナーは、清晰法案が可決された後の最大の追い風はステーブルコインだと考えています。例えば$CRCL や$USD1 。しかし実際のところ、現状の進捗から見ると、清晰法案にはステーブルコインの発展に対する制限があります。特に、利息(生息)や補助(サブシディ)に関しては、清晰法案が可決された後は、おそらく実施できません。つまり、CoinbがUSDCに対して3.5%の利息を付けたり、USD1がユーザーに対して空投 $WLFI を行ったりすることは、本質的には清晰法案が禁止しているものです。これはステーブルコインの発展にとって良いことではありません。資金をいくらか節約できるとしても、市場の拡大が制限される可能性があります。もちろん、ステーブルコインと取引所が、より適したものを見つけて、清晰法案を回避する補助プランに切り替えられれば、チャンスは残っています。
なので私は個人的に、もし清晰法案にステーブルコインの補助への制限が含まれているなら、Circleにとっての追い風になる理由が見つかりません。もし単にコンプライアンス対応としての話にすぎないなら、正直なところCircleはすでに米国で十分にコンプライアンス対応できています。直面する問題はCoinbと同じで、上場企業が最も重視するのは業績だからです。
6. 銀行が区ブロックチェーン業務により明確に関与できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内でブロックチェーンによる決済、託管、貸付、取引を行えます。同時に、証券、先物、デジタル商品口座間の組合せ(クロス)証拠金も推進できます。
銀行は、一部の暗号資産やトークン化証券を担保にした貸付を行う可能性があります。これは確かに追い風で、特定の銀行株には良いはずですが、具体的にどの銀行が恩恵を受けるのかは、正直なところ言いづらいです。
つまり総合すると、米国のコンプライアンス対応取引所が事業展開面で最も影響を受けます。コンプライアンスが高いほど優位性が大きくなり、より早く新しいレース(新市場)に切り込めます。したがって、清晰法案が可決されたなら、$COIN の優位性が相対的により大きくなる気がします。ただし、一部の分散型取引所にとっては面倒が起きるかもしれません。託管、RWA、トークン化インフラは中長期の追い風であり、とりわけトークン化証券関連領域には優位性が出ます。
ただし、主要取引所の米国株式におけるコンプライアンスが進むにつれて、オンチェーンのRWA、またはオンチェーンの米国株式に対する需要は次第に圧縮されます。次に一定の助けがあるのは公チェーン系でしょう。少なくともSECに「戦え(喊殺)!」と殴りつけられることはなくなります。ただ、公チェーンは上場企業のようなもので、SECが見なくなるからといって、必ずしも相場をつり上げられるわけではありません。最良の事例は$ETH です。現物ETFはすべて通りました。SECも証券ではないと認めました。しかし今でも死んだような状態なので、政策が押し上げ効果を持つ可能性はあっても、それがどれくらい持続するかは楽観できません。
そしてDeFi、ウォレット、開発者インフラも恩恵を受けるでしょうが、私の感覚では、特定の領域や特定のプロジェクトというより、開発者向けの要素が大きいです。特にDeFiプロジェクトは、相場をつり上げるかどうかは結局、資金力(仕手)次第です。
ステーブルコインについては、可決されれば$CRCL が少し引っ張られる可能性はあると思いますが、それは純粋に感情面の話です。実際には、ステーブルコインの補助に対する制限が変更されないなら、清晰法案はステーブルコインにとって逆風(利空)だと私は考えています。
まず、米国の暗号資産市場構造法案(Digital Asset Market Clarity Act)がいったい何をするものなのかを明確にしないと、どの業界に追い風なのか、どの銘柄に追い風なのかは分かりません。
1. SEC と CFTC の規制範囲を再整理する
証券、トークン化された証券は引き続き SEC が所管し、条件を満たすネットワーク・トークン、デジタル商品およびそのスポット取引市場は主に CFTC に移管されます。上院版ではさらに「ネットワーク・トークン」と「付随資産」の概念が追加され、プロジェクトが開示・認証手続きによって、そのトークンがプロジェクト側の継続的な事業運営に依存しなくなったことを証明できるようになり、証券規制から段階的にデジタル商品規制へと焦点が移ります。
この部分は確かに、いわゆる「アルトコイン」のうち特にパブリックチェーン系にとって追い風です。生まれつき SEC に管轄されていたものが、CFTC の管轄になる可能性があるからです。しかし、「ただ発行するだけ」の純粋な「発币」プロジェクトにとって、その意味は本当に大きいのでしょうか?
2. トークンによる資金調達の合法的な道を用意する
プロジェクト側は、新しい Regulation Crypto(暗号資産規制ルールの枠組み)で免除を受けることができ、毎年の資金調達は最大 5,000 万ドル、4年の累計上限は原則 2 億ドルです。同時に、初回および半年ごとの開示提出が必要になります。これにより、米国でトークンによる資金調達を行った際に SEC に「違法な証券発行」と認定されるリスクが大幅に下がります。
この部分の追い風は、プロジェクトにとっての合法な「ICO」であり、プロジェクト側が株価(価格)をつり上げるかどうかには本質的な追い風はありません。発射(上場・取扱)プラットフォームにとっても、特段の追い風はないはずです。というのも、コンプライアンスに沿った ICO 企業は、たぶんコンプライアンスに沿った発射(上場)プラットフォームを利用するからです。
3. 米国の現物暗号取引所の規制制度を整備する
デジタル商品取引所、ブローカー、マーケットメーカーは CFTC に登録し、顧客資産の分別管理、利益相反管理、市場監視、情報開示、マネーロンダリング対策、制裁のコンプライアンスを実施する必要があります。取引所が破産した場合に、顧客が保有しているデジタル商品は顧客の財産であると明確に認定され、FTX のような資産の混用が再び起きるリスクを下げます。
この部分は Coinb や Robinhood など米国のコンプライアンスに沿った取引プラットフォームにとって追い風です。しかし、実際には Coinb への影響は非常に低いです。Coinb のコンプライアンスはすでに十分で、登録が必要なものはすでに登録済みだからです。さらに Coinb は上場企業であり、市場がより重視するのは業績です。つまりコンプライアンス面では、Coinb は現時点で米国の暗号資産取引所の「天井」にすでになっていると言えます。
もちろん Coinb や Robinhood などのプラットフォームが新規事業を行うことには追い風です。たとえば、トークン化証券を扱うなど、確かに領域を拡大できます。加えて、ほかの企業で米国に参入する、あるいは米国で事業を行う取引所や取引所の分支にとっては、難易度が上がります。
4. DeFi 開発者、自主(セルフ)ホスティング、非コントロール型インフラで、単にソフトを開発し、ノードを運用し、取引を検証する、あるいは非ホスティングのサービスを提供する人は、コードを他者に利用されても自動的に証券ブローカーや資金移送業者と認定されることはありません。連邦当局も、一般的に個人がセルフホスティングのウォレットを使うことを全面禁止はできません。
ただし、ユーザーを凍結でき、プロトコルをコントロールでき、特別な権限を持つチームは、依然として中央集権的な支配者と見なされ得て、AML(マネロン対策)、制裁、金融機関としての義務を負う必要が出る可能性があります。
この部分は DeFi にとって追い風に見えますが、実際には、純粋な DeFi や分散型ウォレットであればまだマシです。しかし、オンチェーンでマネーロンダリングのリスクがあり得るプロトコル、たとえば以前の Tornado Cash や、多くのプライバシー系プロトコルのようなものは、依然として重視されます。
しかも、この追い風は「これまで問題にされていなかったものが、今後はおそらく問題にされなくなる」という類のものと言えます。以前はリスクでしたが、今はさらにリスクが大きくなり、それが DeFi プロジェクトの価格(ラリー)を後押しする理由になりますか?
5. ステーブルコインの利回り(収益)が制限される
現時点で、市場における最大の争点はこの条項です。取引所やサービス事業者は、ユーザーがステーブルコインを保有しているというだけで、銀行預金のような受動的な利息に相当する支払いをしてはなりません。ただし、実際の支払い・取引、または活動によって生じる報酬は引き続き認められます。ステーブルコインの発行に関する規制は、すでに成立している GENIUS Act(清晰法案)が主に担当し、CLARITY(清晰法案)は、ステーブルコインが取引プラットフォームや市場全体の構造の中でどのように使われるかにより重点を置きます。
多くの人は、清晰法案が通った最大の追い風はステーブルコインだと考えています。たとえば $CRCL などですが、実際の進捗を見る限り、清晰法案はステーブルコインの発展に制限を設けています。特に、利息や補助金(サポート)に関しては、清晰法案が成立した後、大確率で実施できなくなるはずです。
つまり、Coinb が USDC に支払っている 3.5% の利息、USD1 がユーザーに空投 $USD1 することなど、本質的には清晰法案で禁止されている内容です。これはステーブルコインの発展にとって良い話ではありません。資金を節約できる面はあるものの、市場拡大は制限される可能性があります。もちろん、ステーブルコインと取引所がより適切で、かつ清晰法案を回避できる補助スキームを見つけられるなら、チャンスは残ります。
なので私個人の見解では、清晰法案がステーブルコインの補助(インセンティブ)への制限を含んでいるのであれば、$WLFI を後押しするための「利好(追い風)」が見つからないはずです。もし「ただコンプライアンスの話」だけであれば、正直なところ Circle はすでに米国で十分にコンプライアンスを満たしています。Coinb と同じように直面している課題もあります。上場企業が一番重視するのは結局のところ業績です。
6. 銀行がより明確にブロックチェーン事業に関与できる
銀行、銀行持株会社、信用組合は、既存の業務権限の範囲内で、ブロックチェーンを用いた決済、カストディ(保管)、貸付、取引を行えます。同時に、証券、先物、デジタル商品口座の間での組み合わせ証拠金も推進できます。
銀行が一部の暗号資産、あるいはトークン化証券を担保に貸付する可能性はあり、これは確かに追い風です。特定の銀行株にとっては悪くない話でしょうが、どの銀行がどれだけ得をするかは、正直なところ分かりません。
なので総合すると、米国のコンプライアンスに沿った取引所は、事業展開面で最も影響を受けます。コンプライアンスの優位性が高いほど、新しい分野にいち早く切り込めます。もし清晰法案が成立すれば、$COIN の優位性は相対的により大きくなると思います。
一方で、ある種の分散型取引所(デセントラライズド取引所)には面倒が起こり得ます。カストディ、RWA(現実資産のトークン化)、トークン化インフラは中長期の追い風であり、とりわけトークン化証券に関連する分野に優位が出ます。
ただし、主要取引所が米国株のコンプライアンスを整えるにつれて、オンチェーン RWA、あるいはオンチェーン上の米国株需要は次第に圧縮されていくでしょう。次に、パブリックチェーン系には一定の助けがあるはずです。少なくとも SEC に「叩け、やれ」と言われて終わりになるような状況にはならない。とはいえ、パブリックチェーンは上場企業のようなもので、SEC が見なくなるからといって必ず価格(ラリー)につながるわけではありません。最良の例は $ETH でしょう。現物 ETF はすでに通っています。SEC も証券ではないと認めた。ですが今も「死んだような生き方」をしています。なので、政策は押し上げ効果を与える可能性はあるものの、その効果が維持される期間は楽観できません。
その後、DeFi、ウォレット、開発者向けインフラも恩恵を受けますが、私の感覚では、特定の領域やプロジェクトというより開発者により向けた話だと思います。特に DeFi プロジェクトは、結局価格を動かすのは“狗庄”(相場を握る勢力)次第です。
ステーブルコインについては、成立すれば $CRCL が一度は持ち上がるかもしれません。ただ、純粋に「感情・ムード」の面で、実際にはステーブルコインの補助への制限が変更されなければ、清晰法案はステーブルコインにとってはむしろ逆風(利空)だと思います。